経済産業省から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い大きな影響を受ける事業者に対して給付される「持続化給付金」のお知らせが出ています。
法人向け持続化給付金の条件詳細
注意事項
下記で言う売上とは、「事業収入」を指しています。
「事業収入-経費=所得」となるわけですが、経費については弄くろうと思えば弄くれてしまうため、事業収入で算定します。
支給対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
- 資本金10億円以上の大企業を除き、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象
給付額上限
下記の金額を上限として、算出した額。
- 法人:最大200万円
- 個人事業者:最大100万円
給付額計算式
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比-50%月の売上×12ヶ月)
例えば個人事業主の場合、2019年3月が51万円で、2020年3月が25万円に落ちたとします。
この場合、51-25=26万円になるため、それかける12ヶ月分で312万円となりますが、上限額に引っかかり100万円となります。
2020年1月~12月のうち、いずれか1ヶ月でも前年同月比で50%以上減少していれば対象となります。
申請に必要書類など
※帳簿などについては、法人・個人事業主ともに、様式は問わない
※今後変更の可能性あり
法人
- 法人番号
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減少月の事業収入額を示した帳簿など
- 住所・口座番号 ※通帳の写し
個人事業主
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減少月の事業収入額を示した帳簿など
- 住所・口座番号 ※通帳の写し
申請窓口
- Web上での申請を基本とする
- 完全予約制で申請支援窓口設置予定
今後の予定
- 現時点で補正予算が成立していないため、補正予算成立後、1週間程度で申請受付開始
- 電子申請の場合、申請から2週間程度で給付予定 ※銀行口座振込