11月13日から、マイナンバーを使って自治体間で個人情報をやりとりする「情報連携」を本格的に始めています。
情報連携とは?
自治体が、課税証明書などの個人情報をほかの自治体に照会する手続きを専用のネットワークシステムで電子的に行うことです。
これまでは、手続きを行う住民が書類を取り寄せて提出し、役所がその書類に基いて個人情報を入力していました。
情報連携により、こうした手間が省けるようになります。
対象の個人情報は?
マイナンバー法では1872項目の事務手続きで必要な個人情報が対象としていますが、当初稼働するのは853項目と全体の46%にとどまります。
内容としては、生活保護や介護保険、児童手当、保育、公営住宅、国民健康保険、税の減免などの手続きが多くなっています。
例えば介護保険料の減免を市区町村に申請する際に、住民票の写しや課税証明書の添付がいらなくなります。
また児童手当の申請でも課税証明書の添付を省略できるなど、申請時にそろえなければならない書類が減るというメリットがあります。
役所でやり取りされる個人情報の確認
政府のオンラインサービス「マイナポータル」で自治体間のやりとりを確認できます。
サービストップ | マイナポータル
https://myna.go.jp/
ただし、利用にはICカードリーダーとパソコンが必要です。
今後、マイナンバーカード読み取り対応スマホが出てくればそちらでも確認できるようになると思われます。
実際に使われそう?
総務省が7月に開始した試行運用では、11月1日までに70万件のやりとりがあったといいます。
照会件数が最も多いのは、課税証明書など地方税課税情報で41万件、次が医療保険資格関連情報で12万件、住民票など住民基本台帳関連情報が続いて2万件弱となっています。※自治体の事務手続きは年度末や年度当初に集中しますが、試行運用は閑散期。
目的別にみると、43%は扶養控除見直しなど地方税の賦課・徴収となっています。遠隔地の大学に通う子どもがアルバイトをしていたり、単身赴任中に配偶者が働いていたりした場合、扶養控除の限度を超えた所得がないか確かめようと、課税証明書を関係自治体に照会する必要があるためです。
政府は、1872項目すべてで稼働すれば「年間1億件近くの書類が不要になる」と見込んでいます。